離職は計画的に!離職して無職になる人へ
もし会社を辞め無職になったら、まずやる事の一つに失業保険(雇用保険)の
給付手続きがあります。失業保険という名前は聞いた事ありますよね。
私が過去に若干ミスをしたなと思ったのでここに書き残します。
※会社都合で離職する場合のお話です。
失業したら直ぐにハローワークに行こう
失業保険ですが、自分で給付の手続きをしないと貰う事ができません。
ですので私は登録するにあたり何が必要なのかをWEBで軽く調べていました。
ハローワークのサイトには登録には次の3点が必要だと記載がありました。
私はこの3つが揃ってからハローワークに行こうと考えました。
しかし、この考えは間違えです。(後回しにする悪い癖です)
通常離職票が勤めていた会社から送られてくるのは、離職後10日前後だそうです。
私は派遣をしていたのですが、所属していた派遣会社の場合は
自分で派遣のWEBページから離職票の発行申請が必要で、
なおかつ翌月中旬頃に発行すると記載がありました。
結果的に自宅に離職票が届いたのは月末に退職し翌月の19日頃でした。
失業保険は、給付手続きをしてから待機期間の7日経過後に支給対象期間が始まり、
約1月後の認定日に給付金が確定します。
なので上記の私の場合、必要書類が届くのを待っている間は手続きをしていないため
無職になってから手続きをするまでの約20日間ロスが発生しています。
(離職したのが年末だった事も若干影響していると思います。)
当然のことながら、この20日間は失業保険の受給期間の対象となりません。
このロスを無くすために、とりあえずハローワークに行きましょう。
実は雇用保険被保険者離職票がない状態でも失業保険の給付申請が可能です。
認定日までに提出は必要なのですが、離職票無くても仮登録ができ
仮登録をした段階で受給期間の待機7日間が開始します。
失業保険制度を有効に使うには
失業保険には再就職手当というものがあります。
これは所定給付日数の1/3以上の支給日数を残して就職した場合に
基本手当日額(上限 6105円)× 支給残日数 × 60%
の金額がもらえるという制度です。
ちなみに、残日数が2/3以上の場合は最後の数値が70%になります。
※派遣で再就職する場合、同じ派遣会社(派遣元)からだと対象外だそうです。
この基本手当日額に上限があるところが若干ポイントで
基本手当日額が上限より多ければ多い人ほど損をする事になります。
残日数が1/3を丁度超えたあたりで丁度就職するのも損ですね。
私が行った雇用保険説明会で、説明をされていた職員の方はこう言っていました。
「最終認定日の翌日に就職するのが一番得です」と。いや、本当に。
もちろん一番最悪なのは、給付期間が終わっても就職できなかった場合ですが。
職業訓練こそ計画的に
私は実際にやったことがないので詳細には書けませんが。
失業保険受給中に職業訓練を受けると、なんと受給期間を延長することができます。
※ただし条件あり(給付残日数など、詳しくはハロワで確認してください。)
正直、未経験職へ転職しようと思った場合に利用したら強いと思います。
私が思うメリットは以下です。
- 未経験分野について失業保険を貰いながら学ぶことができる(延長できる)
- 授業料が無料、または安い(コースによる)
- 学生扱いとなり、PCソフトのアカデミック版が買える(コースによる)
- 訓練校卒業後にはその分野の職の斡旋がある
などでしょうか。他にもあると思いますが
でも、職業訓練ですが、受けたいと言って何時でも受けられるわけでなく
募集期間があり、入校選考があり、募集人数も少数です。
募集期間はコースや施設によりさまざまですが、
中には募集は年1回の4月開始コースなどもあります。
なのでもし職業訓練を受ける事を前提で会社を辞めるのであれば
事前に自分の行きたい訓練のコースを調べ、募集時期を把握しておく必要があります。
募集期間ギリギリだと人気コースは定員が埋まってしまう事もあります。
最後に
個人的には午前中が混んでて、閉館時間近くは大体すいているイメージです。
もちろん場所によりますが。
すぐ就職するにしろ1年のんびりするにしても
とりあえず、ハローワークに行こう!